2025年6月1日から、職場の熱中症対策が事業者の義務になりました。改正された労働安全衛生規則(第612条の2)により、暑い場所で一定時間以上の作業をさせるときは、「報告体制」と「悪化を防ぐ手順」をあらかじめ決めて、作業する人に知らせておく必要があります。
建設現場は屋外作業が多く、ほぼすべての現場が対象になり得ます。この記事では、何をすればよいのかを現場目線で整理します。記事の最後に、そのまま使える手順書テンプレート(Word)の無料配布があります。
対象になる作業:2つの条件を両方満たすとき
| 条件A 暑い場所 | 条件B 作業時間 |
|---|---|
| WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上 | 継続して1時間以上 または 1日4時間を超える見込み |
- 判断は原則として作業場所での実測です。ただし、通風のよい屋外作業などは、天気予報や環境省の「熱中症予防情報サイト」の暑さ指数を使って判断しても差し支えないとされています。
- 移動中や出張先での作業、作業場所から作業場所への移動時も含みます。
- 非定常作業や臨時の作業でも、条件を満たす見込みがあれば対象です。
事業者がやるべき3つのこと
① 報告体制をつくる(第1項)
熱中症の自覚症状がある人や、熱中症が疑われる人を見つけた人が、すぐに報告できる先(責任者の氏名・電話番号など)と方法を決めます。電話で報告を受けるだけでなく、責任者の巡視、2人1組で互いの体調を確認する「バディ制」、ウェアラブル機器、責任者と作業者の定期連絡などを組み合わせることが推奨されています。
② 悪化を防ぐ手順をつくる(第2項)
作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせることなどの手順を決めます。緊急連絡網や、搬送先の医療機関の連絡先・所在地も手順に入れておくことが望ましいとされています。
判断のポイントは「意識があるか」だけで決めないことです。返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違えば異常ありとして救急車を呼びます。迷ったときは放置せず、#7119 や医療機関に相談します。
③ 作業する人に周知する
①と②を、作業に従事する人に確実に伝えます。見やすい場所への掲示、文書の配布、メール、朝礼での説明などの方法がありますが、口頭だけでは伝わらないこともあるため、組み合わせることが勧められています。
建設現場で見落としやすい3つのポイント
- 下請の会社にも義務があります。複数の会社が同じ場所で作業する現場では、元方事業者だけでなく関係請負人のそれぞれに義務があり、対策がされていなければ関わる全ての事業者が違反になり得ます。各社が共同で1つの緊急連絡先を決めて掲示する方法も示されています。
- 一人親方も周知の対象です。ここでいう「作業に従事する者」には、労働者だけでなく、同じ場所で作業する労働者以外の人も含まれます。
- 回復したあとも油断しない。熱中症は帰宅後など時間がたってから悪化することがあります。回復の判断は慎重に行い、体調が急変したときの連絡方法を決めておくことが重要とされています。
違反するとどうなるか
労働局の資料では、この措置を怠ると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があると案内されています。なお、周知したことの記録の保存までは法令で求められていませんが、労働基準監督署の確認の際に説明できるよう、記録を残しておくと安心です。
2026年には、義務の範囲を超えて望ましい対策(熱中症予防管理者の選任、暑熱順化、プレクーリングなど)をまとめた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」も示されています。まずは義務になっている3つを確実に押さえたうえで、できる対策を足していくのが現実的です。
手順書テンプレート(Word)を無料で配布しています
上の3つを1冊にまとめた、建設現場用の手順書テンプレートを用意しました。会社名・現場名と連絡先を埋めれば、現場で使える形になります。
- 対象作業の洗い出し表
- 報告体制(報告先・早期発見の方法・救急車の要請場所・搬送先)の記入欄
- 熱中症が疑われるときの措置の手順
- 詰所や休憩所に貼れる1枚もののフロー図
- 周知の記録様式
メールアドレスを入れるだけで、すぐダウンロードできます(無料)
登録するとダウンロードページに移ります。熱中症以外の無料テンプレート(労務費見積書・一人親方様式・ストレスチェック)も一緒に受け取れます。
登録いただいたメールアドレスは、テンプレートの送付と建設業の法改正・義務化に関する情報の配信に使います。取り扱いはプライバシーポリシーのとおりです。配信はいつでも停止できます。
テンプレートは雛形です。実際の体制や現場の条件に合っているかは、必ず自社でご確認ください。法令への適合を保証するものではありません。
参考資料
- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号、令和7年5月20日)PDF
- 厚生労働省「職場における熱中症予防情報」https://neccyusho.mhlw.go.jp/
- 福島労働局「熱中症予防対策にかかるチェックリスト」(令和8年5月)PDF
義務化・法改正シリーズ(すべて無料テンプレート付き)
- 全面施行 2025年12月 労務費に関する基準と見積書の労務費内訳
- 報告制度 2027年1月 一人親方への安全衛生の周知はどこまで義務?
- 施行 2028年4月 50人未満もストレスチェック義務化、小さな会社の準備


