2025年12月12日、改正建設業法が完全施行されました。これで、見積書に「材料費・労務費・必要経費」の内訳を書くことが建設業者の努力義務になり、「通常必要と認められる労務費」を著しく下回る見積りは禁止されました。その「通常必要と認められる労務費」の目安として、中央建設業審議会が決めたのが「労務費に関する基準」です。
元請から「労務費を分けて出してください」と言われたときに、すぐ出せるでしょうか。この記事では、下請の専門工事業者や一人親方が見積書で何をすればよいのかを、条文と国土交通省の資料に沿って現場目線で整理します。記事の最後に、労務費の内訳を明示できる見積書テンプレート(Excel)の無料配布があります。
何が変わったか:2025年12月12日に完全施行
もとになっているのは、令和6年に成立した建設業法・入契法の改正(令和6年法律第49号)です。一部は2024年12月13日に先に施行され、労務費に関わる見積りのルールは2025年12月12日に施行されました。見積りに関わる主なルールは次のとおりです。
| ルール | 誰に | 強さ |
|---|---|---|
| 材料費・労務費・必要経費の内訳を書いた見積書を作る(第20条第1項) | 建設業者 | 努力義務 |
| 見積書の材料費・労務費等を、通常必要な額より著しく低くしない(第20条第2項) | 建設業者 | 禁止 |
| 注文者に求められたら、契約成立までにその見積書を渡す(第20条第4項) | 建設業者 | 義務 |
| 見積書の内容を考慮する(第20条第4項) | 注文者 | 努力義務 |
| 労務費等が著しく低くなるような見積りの変更を求めない(第20条第6項) | 注文者 | 禁止 |
| 正当な理由なく、原価割れの金額で請け負わない(第19条の3第2項) | 建設業者(受注側) | 禁止 |
ここでいう「建設業者」は、建設業の許可を受けている業者のことです(第2条第3項)。許可を持っていない一人親方の扱いは、後ほど説明します。
見積書で求められること
第20条第1項で内訳を書く対象になっているのは、工事の種別ごとの材料費・労務費と、次の3つの経費です(建設業法施行規則第13条の12)。あわせて、工程ごとの作業と準備に必要な日数も書くこととされています。
- 法定福利費(健康保険料などの事業主負担分)
- 安全衛生経費
- 建退共(建設業退職金共済)の掛金
注意したいのは、基準でいう「労務費」は技能者の賃金に当たる部分(法定福利費の本人負担分を含む)だけを指すことです。法定福利費の事業主負担分などは労務費に含まれず、別の行に分けて書くものとされています。国土交通省の運用方針(2026年6月改正)では、2026年度から徴収が始まった子ども・子育て支援金も法定福利費に含める扱いが示されました。
内訳を明示した見積書(材料費等記載見積書)を作った場合は、請け負った工事の目的物を引き渡してから10年間、保存しなければなりません(第40条の3、施行規則第26条第5項・第28条第2項)。
「著しく低い労務費」の禁止と、その目安の出どころ
「著しく低い」について、何割以下なら違反という数値の線引きは示されていません。判断の物差しになるのが、2025年12月2日に中央建設業審議会が決定した「労務費に関する基準」です。基準では、適正な労務費を次の式で考えます。
労務費 = 公共工事設計労務単価 × 歩掛 × 数量
- 労務単価は、設計労務単価を下回る水準にしないことが求められています。
- 歩掛は、その現場の施工条件で責任を持って施工できる水準で設定します。
- 国土交通省は、職種分野ごとに「単位施工量当たりの労務費」を基準値として公表しています(労務費に関する基準ポータルサイト)。2026年3月には11職種分野34工種(作業)が追加され、令和8年3月からの設計労務単価に合わせて更新されました。
運用方針では、基準と同じ施工条件なのに基準を下回る見積りは原則として不適正、著しく下回れば違法とされています。一方、機械の導入などで歩掛を実際に改善しているなら、基準より低い見積りでも差し支えありません。ただし、その歩掛で施工できる理由を説明できることが条件です。根拠なく歩掛を割り引くと「著しく低い労務費での見積り」として違反になるおそれがある、とされています。
逆に、小ロットの工事など、基準より歩掛が悪くなる現場では、基準より高い労務費が適正とされ、受注者は高く見積もる必要があるとされています。
注文者側の義務
- 受け取った見積書の内容を考慮するよう努める(第20条第4項)。
- 労務費などが著しく低くなるような見積りの変更を求めてはならない(第20条第6項)。
- 発注者(施主)がこれに違反して契約した場合は、その工事に通常必要な費用が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)であれば、許可行政庁が勧告でき、従わなければ公表できる(第20条第7項・第8項、施行令第6条の2)。
- 元請など建設業者である注文者が違反した場合は、建設業法第28条などに基づく指示・営業停止といった監督処分の対象になる(運用方針 方針3)。
- 取引上の地位を不当に利用して原価割れの契約をさせることも、従来から禁止されている(第19条の3第1項)。
なお、違反があっても契約そのものが無効になるわけではない、とされています(運用方針 方針3)。
下請・一人親方の実務で気をつけること
- 許可がなくても無関係ではありません。運用方針では、許可不要の範囲で営業する業者は第20条第1項・第2項・第6項の規制を直接は受けないとしています。そのうえで、こうした小規模な業者こそ基準を使って労務費を確保することが必要とされ、許可業者と同じように材工分離の見積りに努めることが期待されています。注文者が取引上の地位を不当に利用して原価割れの契約を結ぶことの禁止(第19条の3第1項)などは、許可の有無に関係なく、すべての建設業を営む者に適用されます。
- 値引きは利益から。お得意様価格や閑散期の値引きをすること自体は否定されていません。ただ、その分は利潤の範囲で吸収し、労務費を削らないことが求められています(方針17)。
- 歩掛は出さなくてもよいが、説明できるように。見積書で明示を求められるのは「労務費」です。歩掛まで一律に開示する必要はありませんが、疑いが生じたときに「単価×歩掛」で妥当だと説明できるようにしておく必要があります(方針21・27)。
- 値上がりしそうなら契約前に通知。天災その他不可抗力による資材の不足・価格高騰や、労務の不足・価格高騰のおそれがあると認めるときは、契約を結ぶまでに注文者へ通知しなければなりません(第20条の2第2項、2024年12月13日施行)。通知しておけば、契約後にその事象が起きたとき、変更協議を申し出ることができます。注文者は、根拠を欠く場合など正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じるよう努めなければなりません。
- おかしいと思ったら相談窓口へ。著しく低い労務費ではないかと疑われる契約については、発注者・元請・下請を問わず、国土交通省の「駆け込みホットライン」に相談できます。
労務費内訳明示の見積書テンプレート(Excel)を無料で配布しています
国土交通省も専門工事業者向けの見積書「様式例」を出しています。当社のテンプレートは、それとは別に、杭工事など現場でよく使う工種の名前をあらかじめ入れておき、職種別の人工と単価を記入するだけで労務費を分けて出せるようにしたExcelです。
- 御見積書:材料費・労務費・機械経費・外注費を総括表に自動で集計。法定福利費と現場管理費は率を入れて計算します(率は自社の実態に合わせて変更)。
- 内訳明細書:工種をプルダウンで選ぶと、職種・資材・機械の名称と参考単価が切り替わります。労務費は職種ごとに人工×単価で記入します。
- 工種マスタ:杭(回転貫入鋼管杭)・足場とび・土工・鉄筋・型枠・解体の6工種。名称と単価はここで編集できます。
- 記載要領・法的根拠:入力方法と、なぜこの書き方なのかの整理。
- おそれ情報通知書:資材高騰などを契約前に注文者へ知らせるための別紙。
参考単価や率はすべて記入例です。実際に使うときは、最新の公共工事設計労務単価と基準値を確認して、自社の数字に差し替えてください。
メールアドレスを入れるだけで、見積書テンプレートをすぐダウンロードできます(無料)
登録するとダウンロードページに移ります。労務費内訳明示の見積書テンプレート(工種選択式・Excel)のほか、一人親方様式・ストレスチェック・熱中症対策の無料テンプレートも一緒に受け取れます。
登録いただいたメールアドレスは、テンプレートの送付と建設業の法改正・義務化に関する情報の配信に使います。取り扱いはプライバシーポリシーのとおりです。配信はいつでも停止できます。
テンプレートは雛形であり、法的助言ではありません。記載内容が個々の契約や現場の条件に合っているかは、必ず自社でご確認ください。法令への適合を保証するものではありません。基準値や運用方針は改定されることがあるため、最新の情報は国土交通省の資料でご確認ください。
参考資料
- e-Gov法令検索「建設業法」(第19条、第19条の3、第20条、第20条の2、第40条の3)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」(第6条の2)https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(第13条の12、第13条の16、第26条、第28条)https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 国土交通省 報道発表「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」(令和7年11月14日)リンク
- 国土交通省 報道発表「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します」(令和6年12月6日)リンク
- 中央建設業審議会「労務費に関する基準」(令和7年12月2日決定)PDF
- 国土交通省「『労務費に関する基準』の運用方針」(令和7年12月、令和8年6月最終改正)PDF
- 国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」https://roumuhi.mlit.go.jp/
義務化・法改正シリーズ(すべて無料テンプレート付き)
- 施行済み 2025年6月 熱中症対策の義務化で現場がやるべき3つのこと
- 報告制度 2027年1月 一人親方への安全衛生の周知はどこまで義務?
- 施行 2028年4月 50人未満もストレスチェック義務化、小さな会社の準備


