【建設業】50人未満もストレスチェック義務化(2028年4月)小さな会社の準備

50人未満も義務にストレスチェック|2028年4月1日施行・建設業の準備 義務化・法改正

労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務になります。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)で決まり、施行日は政令で2028年(令和10年)4月1日と定められました。

社員数人から数十人の建設会社にとっては、ほとんどが初めての対応です。この記事では、厚生労働省の法令・マニュアルをもとに、小さな建設会社の社長や事務担当の方が「何を・いつまでに・どう準備するか」を整理します。記事の最後に、準備に使えるWordのテンプレートの無料配布があります。

何が変わるのか:施行日は2028年4月1日に決まっています

ストレスチェックは2015年から、常時50人以上の労働者がいる事業場に義務付けられてきました。50人未満の事業場は、労働安全衛生法の附則第4条で「当分の間」努力義務とされていました。今回の改正は、この附則第4条を削るものです。これで、規模にかかわらずすべての事業場が実施義務の対象になります。

改正法では施行日を「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」としていました。その後の政令(令和8年政令第195号)で、令和10年4月1日と決まっています。「予定」の段階ではありません。

  • 判定は「会社」単位でなく「事業場」単位です。原則として、同じ場所にある事務所などを1つの事業場とみなします。
  • 対象は「常時使用する労働者」です。定期健康診断の対象者と同じで、期間の定めのない契約(または1年以上の雇用見込み)で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人が当てはまります。
  • 労働者に受検の義務はありません。ただ、できるだけ全員に受けてもらうことが望まれています。

50人未満の事業場でやること(全体の流れ)

  1. 方針を表明し、社内ルールを決める 社長が導入の方針を示します。労働者の意見を聴いたうえで、実施方法をまとめた社内ルール(規程)をつくり、周知します。
  2. 委託先を選ぶ 外部機関に委託し、社内に窓口の「実務担当者」を1人決めます。
  3. 年1回、検査する 1年以内ごとに1回です。調査票は、委託先から紙またはウェブで配ります。
  4. 結果は本人に直接通知される 個人の結果は、委託先の医師・保健師などから本人へ直接届きます。
  5. 高ストレス者の面接指導 「面接指導が必要」とされた人から申出があれば、会社は遅滞なく医師の面接指導を行います。医師の意見を聴き、必要なら作業の転換や労働時間の短縮などの措置をとります。
  6. 集団分析・職場環境改善(努力義務) 結果を集団ごとに集計・分析し、職場の改善に役立てます。

ストレスチェックの結果を労働基準監督署へ報告する義務は、50人以上の事業場だけにあります。50人未満の事業場は報告不要です。一方、面接指導を行った場合の結果の記録は、規模にかかわらず5年間の保存が必要です。

外部委託と「実施者」

ストレスチェックを行う「実施者」は、法令で決まっています。医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。また、解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人(社長など)は、検査の実施の事務に就けません。

このため厚労省のマニュアルは、50人未満の事業場ではプライバシー保護の観点から原則として外部機関への委託を推奨しています。外部委託なら、個人の結果などの健康情報は外部機関の中だけで扱われ、社内では扱いません。社内の実務担当者は、委託先との契約・連絡や実施計画の管理を受け持ちます。10〜49人の建設業の事業場には安全衛生推進者の選任義務があり、マニュアルはこの人を実務担当者にすることを勧めています。

面接指導の依頼先も、委託先を決めるときに一緒に決めておきます。委託先のオプションのほか、地域産業保健センター(地さんぽ)に依頼すれば、医師の面接指導を無料で受けられます。ただし、地さんぽはストレスチェック自体は行っていません。なお、ストレスチェックと面接指導の費用は事業者の負担です。

個人の結果は、本人の同意なしに会社は見られない

  • 実施者は、本人の同意がなければ、個人の結果を会社に渡してはいけません(法第66条の10第2項)。同意は書面か電磁的記録でとります。
  • 検査の前や受検と同時に同意をとることは認められていません。同意を確認できるのは、本人が結果の通知を受け取った後です。
  • 同意を得て結果を受け取った場合、会社はその記録を5年間保存します。
  • 面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは、法律で禁止されています。受検しないこと、同意しないこと、結果そのものを理由とする不利益な取扱いも、指針で禁止されています。

集団分析にも注意が必要です。集計する単位が10人を下回ると、個人が特定されるおそれがあります。そのため、原則として集団分析を行ってはいけないとされています(全57項目の合計点の平均値を出すなど、個人が特定されない方法なら可能です)。小さな会社は、委託先とよく相談してください。

建設業ならではの注意点

  1. 元請の現場で働いていても、実施するのは自社です。厚労省のQ&Aでは、実施義務はそれぞれの事業者にあるとしています。建設現場では、各労働者が所属する事業場ごとに実施します。現場が独立した事業場として機能している場合を除き、人数は直近上位の営業所や支店に所属する労働者として数えます。
  2. 一人親方は自社の対象者に入りません。法律が事業者に求めているのは、自社が使用する労働者への検査です。請負で入る一人親方は含まれません。派遣労働者については、派遣元に実施義務があります。
  3. 紙かウェブかを現場に合わせて選ぶ。マニュアルでは、一人1台のパソコンや社用メールがない職場は、紙のほうが合う場合があるとしています。紙の調査票や結果を、中身が見えないよう密封した封筒のまま実務担当者が受け渡すことは差し支えないとされています。
  4. 勤務時間中に受けられるようにする。ストレスチェックは業務時間中に実施するものとされています。直行直帰の多い会社は、朝礼や雨天日など、全員が受けやすい時間を計画に組み込んでおきましょう。

今から準備すること

  • 事業場ごとに、対象になる労働者(常時使用する労働者)の人数を確認する
  • 社内の実務担当者を決める(安全衛生推進者がいればその人)
  • 複数の委託先から、サービス内容と料金の説明を受けて比べる(面接指導・集団分析が含まれるか、紙とウェブのどちらに対応するか)
  • 面接指導の依頼先(委託先のオプションか地さんぽか)を決める
  • 厚労省マニュアルの規程例をもとに、社内ルールをつくる
  • 労働者の意見を聴く場を設け、方針を表明する

困ったときは、無料の相談先が使えます。厚労省のストレスチェック制度サポートダイヤル(0570-031050、平日10時〜17時)と、都道府県の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)です。

導入テンプレパック(Word)を無料で配布しています

上の準備をまとめて進められるように、50人未満の建設会社向けのWordテンプレートを用意しました。黄色の欄に自社の情報を記入して使います。

  • 導入手順書(STEP1〜8、建設業向けのメモつき)と、導入準備チェックリスト
  • ストレスチェック実施規程(記入式)と、年度ごとの実施計画書
  • 従業員向けの周知文と、面接指導の申出書
  • 受検管理簿(受けたかどうかだけを管理)と、検査結果提供の同意書
  • 面接指導後の就業上の措置記録票と、委託先比較シート

国の調査票(職業性ストレス簡易調査票)は、テンプレートに入れていません。調査票と実施プログラムは、厚生労働省が無料で公開しています。また、回答の回収・評価・結果の管理は、実施者(委託先)の側で行い、会社が回答の中身に触れない形で進めるのが基本です。調査票は、委託先が用意するものか厚労省の公式のものを、実施者の管理のもとで使ってください。

ストレスチェック導入テンプレパック(50人未満の建設業向け・Word)を無料で受け取る

メールアドレスを入れるだけで、ダウンロードページに移ります。ストレスチェック以外の無料テンプレート(労務費見積書・一人親方様式・熱中症対策手順書)も一緒に受け取れます。

登録いただいたメールアドレスは、テンプレートの送付と建設業の法改正・義務化に関する情報の配信に使います。取り扱いはプライバシーポリシーのとおりです。配信はいつでも停止できます。

この記事とテンプレートは、2026年9月時点で公表されている法令・厚生労働省の資料をもとにした実務の参考資料です。法的助言ではありません。施行までに省令・指針・通達が見直される可能性があります。実施にあたっては、厚生労働省や労働基準監督署の最新の情報を必ずご確認ください。

参考資料

  • 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」(条文・施行期日を定める政令〔令和8年政令第195号〕を掲載)ページ
  • 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)PDF/スタートガイドPDF
  • 厚生労働省リーフレット「労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!」(令和8年6月)PDF
  • 厚生労働省「ストレスチェック制度 関係法令等」(指針・通達・Q&A・職業性ストレス簡易調査票)ページ
  • e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第52条の9〜第52条の21ページ
  • こころの耳(厚生労働省)「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ページ

義務化・法改正シリーズ(すべて無料テンプレート付き)

無料テンプレート一覧を見る →