【無料】一人親方等 安全衛生周知・指示記録様式パック|工種選択式

一人親方等安全衛生様式パック|周知・指示の記録と受領サイン・Excel
F R E E T E M P L A T E / 安全衛生

口頭で伝えただけでは、周知した記録が残りません。

危険有害な作業の一部を一人親方や個人事業主に請け負わせる場合、作業方法の周知・保護具使用の周知・設備稼働の配慮などが求められています。さらに 2027年1月から、個人事業者の業務災害の報告制度が始まります。一人親方などが死亡・休業4日以上の災害にあったとき、同じ場所で仕事をしている直近上位の注文者(特定注文者)が労働基準監督署へ報告する仕組みです。
問題は、周知したという事実をどう残すかです。口頭での周知も認められていますが、口頭だけでは記録が残りません。

報告制度の開始2027年1月
BACKGROUND

なぜ記録を残すのか

  • 保護措置の義務 ── 危険有害作業の一部を請け負わせる場合、一人親方等にも作業方法や保護具使用の周知が求められます(2023年4月施行)
  • 労働者以外の人も措置の対象に ── 立入禁止・退避・悪天候時の作業禁止などの措置は、同じ場所で作業する一人親方など労働者以外の人も対象になっています(2023年4月・2025年4月施行)
  • 業務災害の報告制度 ── 2027年1月から、一人親方などの個人事業者が業務上の災害で死亡・休業4日以上となったとき、それを把握した特定注文者(同じ場所で仕事をする直近上位の注文者)が、遅滞なく労働基準監督署へ報告します。一人親方の側にも、特定注文者などへ報告する義務があります
  • 記録を残す意味 ── 周知の記録や受領サインは法令上の要件ではありません(相手が理解したことの確認までも求められていません)。それでも「いつ・誰に・何を・どの方法で」周知したかを後から説明するための記録として役立ちます
CONTENTS / 同梱物

入っているもの

01
一人親方等名簿現場に入る一人親方・個人事業主の基本情報を登録。労災特別加入の有無と資格の確認欄つき
02
安全衛生周知書新規入場時に1人1枚。周知事項を説明のうえ本人のサインをもらって保管します
03
周知・指示記録簿日々の作業指示・KYでの周知を時系列で残す一覧ログ
04
工種マスタ杭・足場・土工・鉄筋・型枠・解体の6工種。工種を選ぶと周知事項(作業方法・保護具・立入禁止範囲など)の文言が切り替わります
05
記入要領・法的背景なぜこの記録が必要かを、施行時期とあわせて整理

黄色のセルが入力欄で、青字はすべて記入例です。実際の値に差し替えてお使いください。 本テンプレートは実務参考用であり、法的助言ではありません。

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出典・一次資料 厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」 厚生労働省「一人親方等の安全衛生対策について」 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号) 厚生労働省 リーフレット「2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について」(PDF) 基発0624第5号(個人事業者等の業務上災害の報告制度・PDF) 
本テンプレートおよび本ページの記載は実務参考用であり、法的助言ではありません。 省令・告示・通達は今後変更される可能性があります。実際の対応にあたっては、 所管省庁および労働基準監督署・建設業許可行政庁の最新情報を必ずご確認ください。